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一般社団法人日露演劇会議定款

第1章 総則

[名称]

第1条

この法人の名称を「一般社団法人日露演劇会議」とし、露文表記を Японо-российский театральный совет(略称ЯРТС)、英文表記をJapan-Russia Theatre Forum(略称JRTF)とする。

[主たる事務所]

第2条

この法人の主たる事務所を横浜市に置く。

第2章 目的及び事業

[目的]

第3条

この法人は、日露の演劇交流の推進に関する事業を行い、日露双方の演劇芸術の発展と友好に寄与することを目的とする。

[事業]

第4条

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • (1)レクチャー、シンポジウム、ワークショップの開催
  • (2)日露演劇の相互交流
  • (3)ロシア演劇に関する調査・研究及び日露演劇交流史の編纂
  • (4)戯曲など演劇書の相互翻訳・出版
  • (5)機関誌の発行
  • (6)その他、この法人の目的に資する事業

2 前項各号の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

[構成員]

第5条

この法人は、次の者によって構成される。

  • (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
  • (2)名誉会員 この法人の目的に賛同するロシアの演劇人及び文化人

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

[会員の資格の取得]

第6条

1 会員となるには、会員の推薦を受けて、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。

[経費の負担]

第7条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、正会員になった時に入会金を、又毎年会費を支払う義務を負う。

2 入会金及び会費の金額は、総会において別に定める。

[会員の責務]

第8条

会員は、この定款を遵守し、この法人の目的達成のために活動をするものとする。

[任意退会]

第9条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することによりいつでも任意に退会することができる。

[除名]

第10条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によりこれを除名することができる。

  • (1)この定款その他の規則に違反したとき
  • (2)この法人の名誉を著しく傷つける行為、又は目的に反する行為をしたとき
  • (3)その他除名すべき正当な理由があるとき

[会員資格の喪失]

第11条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。

  • (1)第7条の支払義務を、正当な理由なく3年以上履行しないとき
  • (2)総正会員が同意したとき
  • (3)本人が死亡し、又はこの法人が解散したとき

[拠出金の不返還]

第12条

既納の入会金、会費及び寄付金は、返却しない。

第4章 総会

[構成]

第13条

総会は、すべての正会員で構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

[権限]

第14条

総会は、次の事項を決議する。

  • (1)会員の除名
  • (2)理事及び監事の選任又は解任
  • (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (4)定款の変更
  • (5)解散及び残余財産の処分
  • (6)入会金及び年会費の額
  • (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

[開催]

第15条

総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

[招集]

第16条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

[議長]

第17条

総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

[議決権]

第18条

総会の議決権は正会員1名につき1個とする。

2 議決権は書面又は電磁的方法によって行使することができる。

3 議決権は代理権を証明する書面を提出することによって代理人によって行使することができる。

[決議]

第19条

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • (1)会員の除名
  • (2)監事の解任
  • (3)定款の変更
  • (4)解散
  • (5)その他法令で定められた事項

3 第18条第2項及び第3項によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

[議事録]

第20条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員及び職員

[役員の設置]

第21条

この法人には次の役員を置く。

  • (1)理事 10名以上14名以内
  • (2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

4 理事長以外の理事のうち1名を専務理事、7名以内を常務理事とすることができる。

5 前項の専務理事及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とする。

[役員の選任]

第22条

理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。

2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。

4 監事には、この法人の理事(親族その他特別の関係があるものを含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。又、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。

[理事の職務及び権限]

第23条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。

3 理事長、専務理事及び常務理事は毎事業年度4か月を超える間隔で2回以上その職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

[監事の職務及び権限]

第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

[役員の任期]

第25条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

[役員の解任]

第26条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

[報酬等]

第27条

理事及び監事は、無報酬とする。

[名誉顧問]

第28条

この法人に、若干名の名誉顧問を置くことができる。

2 名誉顧問は、理事会と総会の決議により任命されるが、理事又は使用人を兼ねることはできない。

3 名誉顧問は、理事長の相談に応じ、理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。

4 名誉顧問は無報酬とする。

[事務局及び職員]

第29条

この法人に、事務を処理するための事務局を置くことができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な事務局員を置くことができる。

3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

第6章 理事会

[構成]

第30条

この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

[権限]

第31条

理事会は、次の職務を行う。

  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

[招集]

第32条

理事会は、理事長又は専務理事が招集する。

2 理事長及び専務理事が欠けたとき又は理事長及び専務理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

[決議]

第33条

1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

[議事録]

第34条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

[事業年度]

第35条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に 終わる。

[事業計画及び収支予算]

第36条

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見 込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで の間備え置くものとする。

[事業報告及び決算]

第37条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理 事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の付属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  • (6)財産目録

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿及び役員等名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

[基金]

第38条

この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。

3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

[剰余金]

第39条

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

[定款の変更]

第40条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

[解散]

第41条

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

[残余財産の帰属]

第42条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

[公告の方法]

第43条

この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 雑則

[委任]

第44条

この定款に定めるもののほか、当会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

[法令の準拠]

第45条

本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。